会 則
日本臨床環境医学会会則

第T章 総  則
第1条 本会は日本臨床環境医学会(The Japanese Society of Clinical Ecology)と称する。
第2条 本会の事務局は理事長のもとに置く。ただし事務業務を委託する場合は理事会の承認を得る。

第U章 目的および事業
第1条 本会は臨床環境医学に関する研究の発展を促進し、会員相互の学術的協力を行う。また、国際的な活動を進めるとともに、関連機関との連携を図る。
第2条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1) 学術集会の開催および学会誌の発刊
2) 臨床環境医学に関する知見の国際的交流
3) その他本会の目的達成に必要な事業

第V章 会  員
第1条 本会員は本会の目的達成に協力するものとする。
第2条 本会に入会を希望するものは所定の手続きを経て本会事務局に申し込むものとする。
第3条 会員は毎年会費を支払わねばならない。但し、理事会推薦の客員と名誉会員はこの限りではない。
第4条 退会または転居する場合は事務局に通知せねばならない。
第5条 3年以上会費を支払わないものは退会とみなす。
第6条 名誉会員は本会に顕著な功績のあったもので理事会で審議推薦されたものを評議員会及び総会で審議のうえ承認する。
第7条 本会の目的に賛同し、これを支援する個人または団体を賛助会員とすることが出来る。
第8条 本会会員としての品位を著しく傷つけ、もしくはその資格を維持することが不可能と認められたものは理事会の決定により除名することが出来る。

第W章 構  成
第1条 本会の構成は次の通りである。

顧  問   若干名
理事長    1 名
副理事長   若干名
会  長   1 名
常任理事(財務) 1 名
常任理事(総務) 1 名
常任理事(編集) 1 名
理  事   若干名
編集委員長   1 名
監  事   若干名
評議員    若干名
名誉会員   若干名
会  員
購読会員
賛助会員

第2条 理事長および副理事長は理事会に於いて理事の互選により選出し、評議員会に報告、総会で承認する。任期は2年とし、再任を妨げない。
第3条 会長は理事会の推薦による。会長の任期は次期総会開催までの1年間とし再任を妨げない。
第4条 理事長は理事会を主宰し、会長は評議員会を主宰する。
第5条 理事および監事は理事会が推薦し、評議員会に報告、総会で承認する。任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条 顧問は理事が推薦で行い、理事会で審議し、評議員会、総会で承認する。顧問は理事会に出席することが出来る。
第7条 日常の会務を処理する常任理事を若干名おく。
1) 総務担当理事は理事長が理事会の承認を得て委嘱し、本会の庶務を行う。
2) 編集担当理事は理事、評議員の中より理事会がこれを任命し、学会誌「臨床環境医学」編集ならびに発行に関する業務にあたる。
第8条 評議員は評議員会内規により会員の中から選出される。
第9条 編集委員長は理事長が指名し、理事会および評議員会、総会で承認する。
第10条 監事は理事長が理事会の承認を得て委嘱し、本会の会計の監査を行う。
第11条 理事、監事の定年は70才とし、任期は原則として70才を経過した年の理事会開催期日までとする。

第X章 学術集会、総会、理事会および評議員会
第1条 本会は原則として毎年1回、学術集会、総会および評議員会を開催し、理事会は毎年1回以上開催する。
第2条 総会は会員をもって構成する。総会の運営に関する細目は、理事長が理事会に諮り決定する。総会は理事会の決定に基づき、理事長が召集し、会長が議長をつとめる。総会の議事は出席者の過半数の賛成を得て決定する。可否同数の時は議長が決定する。また学術集会業務は会長が別に執り行う。
第3条 理事会は本学会に関する重要事項を審議する。理事会は委任状を含めた半数以上の出席によって成立し、議事は理事長を含めた多数決により決定する。
次の事項については評議員会の審議を経たのち総会に報告し承認を求める。
1) 会長の選出
2) 会計報告および予算
3) その他理事会で必要と認めた事項

第Y章 会  計
第1条 本会の運営費のうち事務局業務(別規則)は年会費、その他の収入を持って充てる。前年度収支決算は総務担当理事が監事の監査を得た上で理事会に報告し審議する。毎年総会において監事が監査の結果を報告する。
第2条 会費の年額は理事会で決定し、評議員会で承認を得る。その結果は総会に報告する。
なお、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

附  則
第1条 本会則は平成4年4月4日よりこれを実施する。
第2条 本会会則の改正については理事会で決定し、評議員会の承認を得る。その結果を総
会に報告する。

運 営 規 則

日本臨床環境医学会は会員制を敷くに当たり、次のごとき運営規則を設定する。

第1条 会員は入会に際し、入会手数料、年会費を次のとおり負担する。これらは「事務局業
務」として、取り行う。

1) 入会手数料  2,000円
2) 年会費

理  事     12,000円
評議員      10,000円
会  員      8,000円
学生会員      3,000円
購読会員      8,000円
賛助会員 1口 100,000円

(学生会員、講読会員、賛助会員は入会手数料免除)

第2条 会員は、@学術集会に参加すること、A名簿、B学会誌の配布を受けることが出来る。
賛助会員は、@学術集会に1口に対し5名まで無料で参加すること、A名簿、B学会誌の配布
を受けることが出来る。但しA、Bは「事務局業務」として取り行う。
第3条 「学術集会業務」として年1回の学術集会を開催するが、学会費、会場費などの費用、案内、プログラム、抄録集など準備から運営業務に関わる全ての要件は会長が執り行う。
第4条 学術集会演題出題の際、発表者は原則として会員登録を必要とする。
第5条 会員以外の学術集会出席者に対しては、当日会員としての学会費、会場費などを徴収する。
第6条 本規則の改正については理事会で決定し、評議員会の承認を得る。



評議員会内規

第T章 総  則
第1条 評議員は学会に貢献している会員、あるいは将来貢献が期待される会員の中から第U章に定める評議員選出方法にしたがって選出し、理事会が承認し委嘱する。
第2条 評議員会は、年1回日本臨床環境医学会の総会開催の時に開催する。
第3条 選出された評議員は評議員会を組織し、学会運営に協力する。
第4条 評議員会は、理事会の審議事項について報告を受け、審議する。
第5条 評議員は原則として若干名とする。

第U章 評議員選出および解任
第1条 評議員候補者は、理事を除く会員の中から、学会発表歴、業績などを考慮して、理事会が一定人数を推薦する。
第2条 評議員は評議員候補者名簿の中から、総会により選出される。
第3条 本学会運営上ふさわしいと考えられる会員を、理事会の推薦により評議員として若干名追加できる。
第4条 本学会の評議員としてふさわしくない行為があった場合は、理事会はこれを解任することができる。

附  則

第1条 本内規の改正については理事会で決定し、評議員会の承認を得る。

(平成27年6月5日の理事会で改変)



分科会内規

第1条 本会は学会の研究活動の活性化のために分科会をおくことができる。
第2条 分科会の世話人は分科会の設置申請書を活動計画とともに提出し、理事会において設置の決定を行う。
第3条 分科会のメンバーは原則として本会の学会員とする。
第4条 分科会の設置期間は2年とし、再度設置の申請を行うことを妨げない。
第5条 各分科会は学術集会において活動成果を口頭もしくはポスターで発表する責務を負う。
第6条 分科会の名称、目的、代表者(副代表者)は学会ホームページに掲載する。

附  則

第1条 本内規の改正については理事会で決定する。

(2018年9月7日 理事会承認)